猪名川町議会 2022-12-16 令和 4年第412回定例会(第2号12月16日)
現在は、SNS上での差別や誹謗中傷も侮辱罪や名誉毀損罪などという罪になります。人権侵害を行った理由を見てみますと、デマやフェイクニュースを信じてしまい、謝った正義感で書き込みを行ったという回答が多数ありました。人権とは何かが理解をされていない、無知こそが人権侵害の問題ではないのかと考えられます。人権は、学びがないと、正しい知識を獲得できません。
現在は、SNS上での差別や誹謗中傷も侮辱罪や名誉毀損罪などという罪になります。人権侵害を行った理由を見てみますと、デマやフェイクニュースを信じてしまい、謝った正義感で書き込みを行ったという回答が多数ありました。人権とは何かが理解をされていない、無知こそが人権侵害の問題ではないのかと考えられます。人権は、学びがないと、正しい知識を獲得できません。
証人を侮辱し、又は困惑させる質問もしてはいけませんが、私がこれ、問題認識を持って見ておりましたのは、5番目にですね、意見の陳述を求める質問。だから、その人の考えを述べよという、思いを語れという質問はしてはいかん質問なんですね。
パワハラを受けた内容とは、精神的な攻撃、侮辱、脅迫が66%と最も多く、パワハラ被害を受けてどう対応したかは、退職したが35%、そのまま我慢しているが33%だそうです。つまり、ハラスメント対応窓口や労働基準監督署などに相談するのは少ない傾向です。
インターネットでの誹謗・中傷での侮辱罪が国会でも可決されております。子供たちだけではなく、大人もネットが持つ怖さ、情報モラルの必要性を一人一人意識して生活していかないといけないと思っておるんですが、子供を一番に考えて、子供を大事にする明石市です。市長、子供たちにメッセージを最後にお願いいたしたいと思います。 ○議長(榎本和夫) 泉市長。
議員ご指摘の法規制というものは、現在の我が国の法律では、書き込みや投稿等そのものの法規制はございませんが、内容によっては名誉毀損罪、侮辱罪等が該当するかと思われます。実際は、悪質なもの以外は罪に問われない場合が多く、社会問題となっておるところでございます。 町では、町ホームページや人権いながわにて、これまでネット関連の特集を組み、啓発をしてまいりました。
2020年6月に施行された、いわゆるパワハラ防止法においては、アウティングはパワーハラスメントの1つと明記され、SOGIEに関する侮辱的な言動と並んで、その防止が義務化されておりますが、これらは家庭・学校・地域など、どこでも起こる可能性がございます。
決議が明らかに法の規定を逸脱したものであったり、侮辱的な発言であれば、必ずしも保障されないと思うが、今、行っているような冷静な議論や意見表明のようなことについて、刑事や民事上の責任を問われたりすることはないと考えている。 ◆委員 松岡議員に対する刑事告発について、議会として刑事告発ができないことが、諸般の事情と捉えられても困るので、法律上できないことを明確にして記載すべきではないのか。
また、尋問に当たりましては、証人の基本的人権に配慮いたしまして、重複尋問、調査事項に関係のない尋問、侮辱的尋問等を行わないようお願いするとともに、執行部から提供を受けた非公開情報部分を含む資料を元に尋問する場合は、当該非公開情報部分を答えさせるような尋問は差し控えるようお願いいたします。
また、尋問に当たりましては、証人の基本的人権に配慮し、重複尋問、調査事項に関係のない尋問ですとか、侮辱的尋問等を行わないようお願いするとともに、執行部から提出を受けた非公開情報部分を含む資料を元に尋問する場合、当該、非公開情報部分を答えさせるような尋問は差し控えるようにお願いを申し上げます。
あまり議員さんを侮辱するような、信頼を落とすようなことは言わないでくださいよ。私は真剣にやっとるんやから。 ○福井澄榮委員長 すみません。はい、分かりました。下坊委員のご意見ということで承っておきます。 それでは……。 ○下坊委員 ちょっと待った、休憩。 ○中島委員 委員長、委員長。 ○福井澄榮委員長 ちょっと待って、はい。 ○中島委員 決算やってるわけですよね。
前回懲罰を受けた後も、「事実と違うことを言っている」と丁寧な表現で述べ、なおかつ侮辱する発言もしていないと非常に反省しています。しかし、自分では十分反省していると思い込んでいましたが、今回の報告書を読み、反省が全く不十分であることを痛感いたしました。
まず1点目として、陳情の内容について、議会を侮辱したりとか何かの名誉を毀損するような表現というのは厳に慎んでいただきたいということは、今後も陳情の在り方としてそのような形で陳情者に対して言っていただきたいという気持ちはあります。ただ、陳情は受けて、そういった状況が発生してるというのは事実だと思います。
また、白浜地区の人を侮辱したり印象を悪くしようとしているものではない。あくまで松岡議員を中心とした3地区協議会のごく一部の人たちが誤った行動をしていることについて批判があったことに過ぎない。自由記述についても白浜地区全体の評価を下げることと全く違うと思う。 ○委員長 白浜地区をおとしめることがないよう本委員会も留意している。 ◆意見 白浜地区の住民は情けないと感じている。
これは、意図するところとか、何に対して議会がどのような侵害をしたというのが明らかではありませんが、もし仮にそういったことがあったのであれば、厳粛にその侵害行為を行った議員等に対して処罰が行われるべきであり、また、逆にもしそうでないのであれば、たかおか議員の発言は議会に対する侮辱でもありますので、議長におかれまして議会運営委員会もしくは代表者会議等で、きっちりした処置を図るべくお願いしたいと思います。
また、委員より、北原君はマスクのつけ方を知らないと言った覚えはないと言うが、その音声を聞いたらそのとおりではないか、そういう意図で言われたのではないか、そういうことは市長に対する大きな侮辱だ、との質疑に対し、知らないということは多々あることなので、との答弁がありました。
3月3日の条例審査においても当局が説明していることをねじ曲げて解釈し、ざる法、最後には市長はマスクのつけ方を知らないなど、過去から何度も懲罰に該当し、戒告、陳謝しているにもかかわらず、議会の品位を傷つけ、他人を侮辱する行為が改善されないため懲罰を科されたい。 以上でございます。 ○議長(小川忠市君) 提出者の説明が終わりました。 これから質疑を行います。
インターネットの人権侵害は、侮辱罪、名誉棄損、信用毀損、業務妨害罪、脅迫罪が適用されます。中でも一番多いケースである侮辱罪と名誉棄損は親告罪です。そのため、被害者が被害届などを提出して親告を行わない限り、警察は動きません。そのハードルを越え民事裁判を行い、賠償金をもらうことになったとしても、一般人の相場は5万円から10万円です。
それから231条では侮辱罪ということで、それは刑法にもあるのです。ですから、提案ということで、せっかく今日、報道の方もいらっしゃる。でしたら公式な会見で、たまたまうちはケーブルテレビもあります。大きく町長が前面に出て、明らかな人権侵害になるのだということで、誹謗中傷、風評被害をやめましょうと。ぜひ強く呼びかけていただきたいのですが、町長、いかがですか。 ○議長(梅田修作君) 町長。
名誉毀損罪、それから侮辱罪、それから店の営業に関わるようであれば業務妨害罪、れっきとした犯罪です。もちろん民事上も、これは不法行為として損害賠償の対象になります。
処分要求書に発言を「意図的にねじ曲げ、侮辱をした」とありますが、審査の中で、両議員の発言には、食い違うところもあるが、それぞれの委員が体験、経験に基づいた発言でありました。意図的にねじ曲げた発言ではなく、また、議員としての資質、品位を著しく欠くものではない。ただし、委員会での質疑は、当局に対して疑義をただすもので、他の議員の意見を持ち出すのはふさわしくない。